大阪のブリーダーペットショップ プードルドットミー

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マイクロチップについて

マイクロチップ装着と登録の義務について

マイクロチップ読み取り

令和4年(2022年)6月1日に改正動物愛護管理法が施行され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫へのマイクロチップの装着と登録が義務付けられました。また、既に飼われて居る子には「マイクロチップを装着するよう努めなければならない」とされています。 マイクロチップ装着後30日以内に環境省のデータベースへの登録(法定登録)も必要になります。所有者の変更や引っ越しなどによる住所変更や電話番号の変更や亡くなってしまった場合にも30日以内の変更届が義務化されています。 プードルドットミーでは当店で生まれて育っていますので、提携獣医師によりマイクロチップの装着を行い、環境省のデータベースへの登録がされた状態になります。お客様がお迎えした後にお客様により所有者変更をお願いしております。 所有者変更には環境省に対し300円の手数料が掛かりPayPayかクレジットカードでのお支払いとなります。所有者変更の際にはメールアドレスも必要となりますので事前にご使用のメールアドレスをご確認ください。

マイクロチップってどんなの?

マイクロチップ

マイクロチップは、直径1.4mm、長さ8.2mm程度の円筒形のカプセルで、動物病院などで獣医師が注入器を使って犬や猫の首の後ろ辺りの皮下に埋め込みます。マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されています。 スマホでは読込みはできず専用のマイクロチップリーダーで15桁の数字が読込めますが、所有者情報はこの15桁の数字からデータベースへのアクセス権限がある者のみが情報を見る事ができます。(マイクロチップ自体に個人情報が記録される訳ではありません。) 耐用年数は25から30年程度で、電池は不要で表面は生体適合ガラスで覆われている為、動物の生涯にわたり使用可能なように設計されています。日常生活での衝撃などでは破損する事はありませんが、埋め込んだ場所から位置がズレる場合は稀にあるそうです。 また、CT検査やレントゲン、エコー検査には影響はないとされていまが、MRI検査(核磁気共鳴画像診断)で一部画像が乱れるなどのデメリットもあります。

マイクロチップの法定登録と民間登録

マイクロチップの法定登録書と民間登録書

マイクロチップはブリーダーが装着し法定登録が義務の為飼い主様がお迎えする時には登録までは済んでいますが、所有者変更が飼い主様の義務となります。 環境省のデータベースへの登録の法定登録(義務)とAIPOなどの民間登録(任意)があります。 当店からお迎えになったワンちゃんの場合法定登録は済んでいますので、所有者変更手続きになります。AIPOへの登録は飼い主様自信で判断し新規登録となります。

迷子動物等の飼い主検索:
・法定登録 動物愛護センターや警察署などの公的機関のみ。
・AIPO 獣医師と動物愛護センターや警察署などの公的機関。

マイクロチップで居場所は探せない

マイクロチップで居場所は探せない

マイクロチップを装着していても、GPSではないのでスマホから居場所を探すといった事はできません。どちらかと言うとマイクロチップはワンちゃんの身分証といった感じが近いかと思います。ですので災害や迷子、逃走などで保護された場合に効果を発揮します。 スマホなどでワンちゃんの居場所を知りたい場合はGPS機能付きの首輪などを別途使うようにして下さい。

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